離婚調停期間中の失敗が離婚裁判に与える影響について
現在離婚調停中で、妻側は離婚希望、夫側(私)は円満希望です。
第一子誕生後、妻が育児ノイローゼで心身不調を自認してます。
当時は私の単身赴任もあり十分なサポートが出来ませんでしたが、
単身赴任期間の間に妻の復職と心身不調の悪化がありました。
単身赴任解除後に同棲開始したのですが、
単身赴任の間に出来上がった妻の家事育児ルールがありました。
家事育児ルールを守らないと妻から過剰な嫌がらせを受けました。
無視、家から締め出し、子を隠して関わらせない、など。
ある時に嫌がらせに私が反発してしまい、
反発されたことについて妻が恐怖を覚えたとのことでした。
その恐怖を理由に一方的に別居して慰謝料請求と離婚請求を受けました。
私の被害者意識が抜けず、妻は離婚話が進まないとして離婚調停を申立ました。
何度か調停を重ねても被害者意識が抜けず、
理不尽な状況に私自身も鬱症状が出る様になりました。
感情をコントロールできずに妻へ暴言のメールをしてしまいました。
直接接触や暴言脅迫の問題行動であったと思います。
本件により離婚調停が不調となる可能性が高まり、
離婚裁判にまで発展することまでは理解できたのですが、
離婚裁判において暴言メールはどの様に扱われますでしょうか?
妻が離婚裁判を申し立てる時の夫婦不仲のエピソードの一つにカウントされてしまうのでしょうか?
ID:12095 投稿日:2024/10/17 22:24:57 投稿:たろう