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警察官にはめられたと感じる交通違反

とある交差点を原付バイクで右折をしたところ、
その右折した道路に立っていた警察官に『交差点右左折方法違反』
(2段階右折違反)との理由で交通反則を告知された。
運転者(私)は、その直前右折レーンにて停止をし右ウィンカーを点灯させていた。当該警察官は、運転者と目が合ったこと、右ウィンカーが点滅していたこと、さらには矢印信号がでるまでの約1.5~2分間停止していた事を認めた上で、反則告知を行った。
運転者は、当該警察官に対し、『何故、制止または、警告してくれなかったのか?』と尋ねたところ、『運転者が左にウィンカーを出し直して、
直進すると思った。』また、『制止、警告の義務はない。』と言い、
あくまでも、反則告知書(青切符)を交付するの一点張り。
結果的に違反をしたのは、事実だが、《制止、警告》があればしなくて良かった違反であり、このような取締り方法には、納得が出来ない。
それでも、反則金を払わなければならないのでしょうか?
また、行政処分も受けることになるのでしょうか?

ID:2541 投稿日:2014/04/23 14:34:00 投稿:なぜ?なぜ?

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回答数 6件

一般回答

さやか さん

違反をしたのは事実とおっしゃるならば仕方が無いことです。
こちらに書かれるくらいですからきっとその相手の警察官の対応があまりにも誠意がなかったからムっとしていらっしゃるのだとは思いますが違反は違反です。
冷たい言い方ですが違反をしたら反則金を払う、のは当然です。

制止、警告はされるものではなく免許を持っている以上学科試験で習った通り運転する人は自分で判断するものです。
わざわざスピード違反の人に「スピード出過ぎです落として下さい、でないと捕まえますよ!」とアナウンスする警察官はいませんし、携帯だって「携帯ダメです!電話切って」って捕まえる前に言ってくれる人はいませんよね?
それじゃ取り締まりにならないですもの。

それに対して納得が出来ないのも気持ちは分かりますがやはり質問者さんに落ち度があるので仕方ないと割り切りましょう。

ID:A20140423170025 投稿日:2014/04/23 17:00:25

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一般回答

なぜ?なぜ? さん

ご回答下さりありがとうございます。
ただ、さやかさんの例文と私の事例では、若干の違いがあります。
さやかさんの例文は既に違反行為が行われている運転者であるのに対し、
私の場合は、違反行為はまだ行われてはいない時点でのことです。
当該警察官は、未然防止を行わず、その行為を誘引のうえ取締りをおこなったのでは?と感じています。
その後のやり取りで、当該警察官は、右レーンに停車し、右折のためのウィンカーを出している車両に対して、『右折するとは思わなかったから、警告をしなかった。』と言いました。
一般的な常識からすれば、右折レーンに停止し、右折のためのウィンカーを出していれば、その車両は右折してくると思うのが普通ではないでしょうか?
交通指導取締りの目的は何か?
検挙率UPのための、ノルマ遂行からくる取締りとしか考えられません。

反則金3千円、行政罰1点はやむを得ない。とは思います。

しかし、警察のこの考えとこの取締り方法には、疑問を感じます。

ID:A20140424103724 投稿日:2014/04/24 10:37:24

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一般回答

さやか さん

ご丁寧にご返信誠にありがとうございます。

“2段階右折違反”との文面から原動付自転車(原付バイク)に乗っていたと思い上記のような回答をしました。

原則原付バイクは左車線を走らなければなりません。
右車線を走り、そして停車の時点ですでに違反です。(確か教習所で習ったはず…)

他の方の別掲示板の質問になりますが右車線走行禁止の話が書いてありますのでご参考に…。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1995725.html

ですが、質問者さんのご意見はごもっともです。
右折するから停車していてウィンカーも出してるわけです。そもそも捕まえるつもりで見ていたのでしょう。

私もその点については完全にノルマの為の取り締まりだと思います。
本当に警察の方はノルマがあるそうなので…。

交通安全週間なんて特にちょっとの違反でも容赦ないです。
そう言った警察のやり方は変わらないと思うので、日々うっかり違反のないように気を付けるしかないかと思います。

ですが、先程のURLの通り二段階右折禁止の方が右車線通行よりも罰則の点数も金額も安いです…いやそんな問題でもない程腹の立つことなのでしょうが、点数も金額も倍取られなくて良かったくらいに気持ちを切り替えるしかないと思います。

あまりためにならない回答で本当に申し訳ないです。

ID:A20140424132728 投稿日:2014/04/24 13:27:28

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一般回答

なぜ?なぜ? さん

さやかさん、丁寧な解説ありがとうございます。

正直、反則金3000円、加点1点は仕方ないとは思います。

ただ、私は、一般人とは異なり強い権限を与えられている警察官が、その権利を行使するために、自らに都合のよい法的解釈が許されて良いとの考えに納得がいきません。

その後、当該管轄警察署に出向き、苦情を申し立てました。
それは、本件状況を説明した上で、
道路交通法第1条において、『この法律は、道路における危険を防止し、...道路の交通に起因する障害の防止に資する事を目的とする。』
また、警察官職務執行法第5条には、
『警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のために必要な警告を発し、又、その行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があって急を要する場合においては、その行為を制止することができる。』
と書いてある旨を述べました。

その回答は、以下の通りです。
『道交法第1条の『危険の防止』には、警告、制止だけではない。
 検挙もその手段である。
 職務執行法第5条は、そもそも喧嘩や殺人その他重大な犯罪の場合であり、道路交通法における指導取締りには適用されない。
 仮に、道交法に適用されたとしても、『制止することができる。』と書いてあり、その義務はない。』と。

道路交通法も、警察官職務執行法も警察官の職務のための法律ですか?
道交法1条の解釈は、100歩譲って何とか理解したとしても、
職務執行法第5条が、道交法には適用されない。との見解には納得できません。(交通指導取締りは警察官の職務ではない!?)
また、第5条の『できる。』との解釈は、
警察官の説明によれば、『制止』するかしないかは、警察官の判断に委ねられている。とのことですが、
この『できる。』とは、《その権限が与えられている。》《その使命にある。》という意味ではないのでしょうか?

私の考えは、屁理屈なのでしょうか?

何とも、警察の職務遂行における、行動の理念というか、根拠というか、
一般人の私には理解できません。

さやかさんの、率直なご意見をお聞かせ下さい。
(決して、同意を求めているわけではないので...。)

ID:A20140425135958 投稿日:2014/04/25 13:59:58

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一般回答

さやか さん

少々返信に日が経ってしまってすいません。
内容拝見致しました。

よくある法の抜け穴と同じで、そう言った法令は突き詰めていくと「できる」とか「努める」とかそう言った逃げ言葉(このような表現が正しいか否か分かりかねますが)が使われております。

「~しなければならない」と断定的に書かれている物はあまり多くないように思います。

道交法は私としては元よりあてにしてません。
昨今の事件で亀岡市の無免許の若者達の運転する車が小学生の列に突っ込んで起こした事件も未成年の無免許にも関わらず「未熟な運転技能」と言うのが該当しないと言うふざけた理由から危険運転致死傷罪の適用が断念されました。
そんな法律がまかり通る以上警察の法などその程度です。

これはもう違反を取られたからどうこうの話ではなく、警察側の対応の問題ですよね。

私もなぜ?なぜ? さんと同じくその内容に対してその返答が来たら納得行きません。

未然に防止していないですし、検挙ならば事件が起きてからでも十分出来る話です。
『道路における危険を防止し…』と書くならそのようにして欲しいものです。

今回は道路交通法での話でしたが、ここ数年よく騒がれるストーカー被害での殺傷事件もこの手の話だと思います。

先々相談に来ているのに事件が起きてからでないと対応しないと言うスタンスが滲み出ている返答にとても納得が行きません。
警察と犯人が例えば戦ったならば警察は犯罪が起きた時点で死傷者が出ようが出まいが負けだと思うのです。
犯罪者を先に探すというのはなかなか容易な事ではないと思いますが、小さな違反や犯罪を未然に防げなければ大きな犯罪なんてもっと防げないと思うのです。

その点では点数欲しさの違反取り締まりは本当に許せませんし、もし大げさな話をしてしまえばなぜ?なぜ?さんが右折した瞬間に直進車にぶつかったりしたらどうするつもりだったんでしょう。

右折車線に入ってはいけませんよ。速やかに出て下さい。
たったその一言で起こりうる事故も防げるかもしれませんし、違反も取られないと思います。

違反を取られた事よりその対応にとても憤りを感じます。
自分の事でもないのに長々とすいません…。
私個人の意見なので不快に思われたらすいません、ですが一個人の意見として聞き流して頂ければと思います。

ID:A20140507094813 投稿日:2014/05/07 09:48:13

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一般回答

鉄人66号 さん

確かに交通違反においては理不尽とも思える警察側の
対応があります。この案件の場合も相手警察官がその
場で事前に違反を防止する義務はないので、後味は悪
いですが従わざるを得ないでしょう。
高知県警の白バイ衝突死亡事故は本当にひどい事件で
す。警察・検察ぐるみのでっちあげで無実のスクール
バス運転手が実刑となりました。白バイ隊員の自損事
故となると遺族への補償金やら死亡退職金やら違って
くるようです。当然、警察の面子もあるでしょう。
国家権力は恐ろしい、とバス運転手は話しています。

ID:A20150318175156 投稿日:2015/03/18 17:51:56

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