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少年事件

息子が窃盗しました。

19歳の息子が付き合っていた彼女宅で引き出しの封筒に入っていた現金を盗みました

彼女の両親から、現金がなくなったと連絡があり、息子を連れ主人と彼女宅に行きました


息子に聞いたところ、知らないと言うので警察に連絡してもらい、取り調べをし、息子が盗んだと認めました。

封筒にいくら入っていたかは定かではないが6万は確実にあったらしく、息子に聞くと6万を盗んだと言う事でした。

取り調べが終わり、その足で彼女宅に謝罪に行き、色々話をし、彼女とは別れる事になりました。

その時に両親から、彼女がデート代などをクレジットカードで払ったりしたらしく、30万の請求がきていて、それを折半で払って欲しいと言われました。

更に、彼女から現金で出したデート代も返せと言われ、息子がいくら?と聞くと20万と言われ、返済するという誓約書を書かされました。

納得いかないと聞いてて思いましたが、窃盗をした非もあるし、こちらは何も言えず、謝罪をし帰宅しました。

後日、窃盗した6万、クレジットカードの折半分の15万、計21万を返済しました。

20万の分は息子が働いて月々3万円を分割で返済すると誓約書を書かれました。
相手の父親が口約束ではダメだと言い書かされました。

その後、相手から連絡があり、封筒には10万入っていたから残り4万を返済しろと連絡がありました。

取り調べも何度かあり、相手が封筒に10万あったと話したらしく、息子が6万しか盗んでないと言ったのですが、信じてもらえず、結局計10万盗んだとされました。


4万の返済を言われ、息子に払わせると言いましたが、親なら支払うのが普通だとか、8月までに払わないなら利息をつけるとかメールがきてます。


息子が窃盗をし、相手に迷惑をかけ、当然こちらが悪いですし、返済をしなければいけないと思います。

がっ、正直腑に落ちないとこもあります。


デート代だと言われ、クレジットカードの折半の15万や20万の返済はしなければいけないですか?


折半の15万、分割での返済で6万は支払いました

まだ、残り14万を返済しなければいけません。

新たに4万の返済も言われ、更に利息まで言われてます。


正直、もうこれ以上支払いたくないなと言うのが本音です。
窃盗したお金は返済しました。

迷惑をかけてしまったから、迷惑料だと思わないと仕方ないと主人は言います

私もそう考え、折半の15万は返済しました。
20万の分割での分も、納得いかないながらでも返済してます。


ですが、新たに4万や、利息をつけるなど言われると、こちらが悪いですが、腹立たしさもあります。


なぜデート代を返済しないといけないのかと考えてしまいます。

まだ、残り14万返済しなければなりませんが、返済しませんと相手に言えますか?

何も言わず、返済した方がいいですか?


教えてください。


ID:4348 投稿日:2015/06/29 20:13:04 投稿:まい

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回答数 3件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

たしかに、民法上は盗んだ6万円しか返済する義務はありません。
ですが、本件では刑事事件となっているため、被害届を取り下げてもらうために余分のお金を支払うことはよくあります。

本件でも被害届を取り下げてもらうために、本来支払い義務のないデート代などを払うことにしたのではありませんか?

また、現金の20万円に関しては誓約書が存在するということですので、支払わないと息子さんが債務不履行となってしまいます。

そういうことで、刑事事件における示談の際には被害者の被害額より多めの金額を支払うということで取り決めをすることが良くありますが、その際には是非きちんとした示談書を作成すべきです。

本件でいうと、示談書(誓約書)の中に、「本示談書に記載するほか、甲・乙間に何らの債権債務もないことを確認する」との一文を入れるべきでした。

なお、封筒の中身が10万円であった旨被害者が主張しているようですが、本来であれば立証できないであろうため差額の4万円は支払わなくてよいものです。もっとも、差額4万円を支払わないことで再度被害届を出されるなどする危険性はあります。

最も無難なのは、その4万円を支払う際に先述のような示談書を作成することです。当職としては、このままズルズルお金を請求されるのではないかという心配のほうが大きいです。

ID:A20150630121018 投稿日:2015/06/30 12:10:18

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一般回答

リンデン法律事務所 さん

弁護士にメールを頂いた件でご質問にお答えしようと、何度かメールを送らせていただきましたがメールの送信ができませんでした。ドメイン指定受信(linden-law.jp)をして頂くか、事務所までご連絡いただけると幸いです。

ID:A20150701105821 投稿日:2015/07/01 10:58:21

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一般回答

リンデン法律事務所 さん

頂いたメールアドレスに再度ご連絡させて頂きましたが、メールの返信が出来ませんでした。もし、差支えが無いようでしたら明日にでもフリーダイヤル 0120-055-350までご連絡いただければと存じます。

ID:A20150701172707 投稿日:2015/07/01 17:27:07

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