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消費者問題

この請求っておかしいですよね?

ご質問させて頂きます。

私は、4月より父の日のプレゼントを検討していて、インターネットでセミオーダー的な注文し、郵送してもらえる商品の購入を決めました。
具体的には、写真データを送り、それをお菓子に転写してくれるというサービスです。

4月末の時点で、写真は後日という事で数量を確定し、注文をしました。
その時にお店側からは、
「お買い上げ有難う御座います。...(省略)...納期の一週間前にデザイン(写真)を送ってくれたら大丈夫」という旨の連絡をメールで受けました。

しかし、5月末にデザインを決定し、送付した時の事です。
返信のメールにこんな記載がありました。

(原文抜粋はじめ)
プリント菓子についてデザイン料が以下の規定により追加になりますのでご了承のほどお願い致します。

【デザイン料について】
1デザインにつき10個以上ご注文の場合はデザイン料は無料となります。
1デザインにつき7~9個ご注文の場合はデザイン料が〇〇円発生します。
1デザインにつき1~6個ご注文の場合はデザイン料が△△円発生します。

※今回のご注文に関しては以下が適応となります。
1デザインにつき1~6個ご注文の場合はデザイン料が△△円発生します。
(原文抜粋終わり)


私の注文した時は、5個以上でデザイン料が無料でしたので5個注文しました。
因みに、規定が変わるので、〇月〇日までにデザインを送って下さい等の催告と言うのか連絡も一切受けていません。

この場合、4月の時点でこのお店と私の売買契約は成立していると思います。規定が変わったからといって、私にデザイン料を請求してくるのはおかしいですよね?

弁護士先生の皆様、どなたかご教示下さい。
何卒、宜しくお願い致します。


ID:6197 投稿日:2016/06/02 18:59:34 投稿:父の日のプレゼントを準備中29歳

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>4月の時点でこのお店と私の売買契約は成立していると思います。

そうですね、後から規定が変わったというので、デザイン料を請求してくるのはおかしいでしょう。とりあえず、お店に確認してください。

ID:A20160603095549 投稿日:2016/06/03 09:55:49

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一般回答

父の日のプレゼントを準備中29歳 さん

太田先生

ご回答頂き有難う御座います。
自信を持ってお店へ問い合わせる事ができ、4月の料金で良いという回答を得る事が出来ました。
改めて感謝申し上げます。

今回のケースは巷に溢れていると思うのですが、仮にお店側が意図的にやっていた場合、法律で取り絞まってくれる事は出来るのでしょうか?

ID:A20160604201831 投稿日:2016/06/04 20:18:31

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