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トラウト法律事務所

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トラウト法律事務所のコラム

投稿:福島政幸

喫煙のための離席は労働時間か休憩か

 最近(9/23)、大阪高裁が、労災の認定の理由中で、喫煙は休憩に当たらない旨の判決をしたことが報道された。これを受けて、喫煙時間が労働時間にカウントされるのか、それとも休憩時間なのかが議論されている。
 しかし、上記判決は、あくまで労災認定の労働時間に喫煙時間を含めただけなので、労働時間の賃金にかかわる訴訟での判断ではないことに留意すべきかと思われる。
 巷では、喫煙が労働時間にカウントされると、喫煙しない人との不公平になるのではなどという意見も見られる。
 この点は、仕事に就業する従業員には、職務専念義務がまずあるが、これは、他業・副業が原則として許されないこととの関係でよく取り上げられる概念であり、労働時間か休憩かという問題の上位概念なので、ここでは特に問題になるまい。むしろ、喫煙については、使用者側からの規律という意味では、「職場慣行」と「服務規律」というところで考えられる問題ということになりそうです。
 結論的には、現時点では、喫煙のための離席時間が、直ちに労働時間から除外されたり、所定の休憩時間以外に休憩時間をとっているとまではいえないものと思われる。
 受動喫煙などが社会問題化する以前、職場の机などで喫煙が認められていた時代があった。そこでは、コーヒーやお茶を飲むのと同様に、嗜好の一つとして喫煙があり、その間、机上で仕事をしつつ喫煙することもあった経緯、その後、職場内での禁煙、分煙という方向をたどり、現状、ほとんどの職場では、喫煙は離席した上で、所定の喫煙室なり灰皿の置かれた外でなどで行うよう指導されている。
 嗜好の一つであることもあり、これを一律に一切禁止することは、現時点では非人道的のそしりをまぬかれないかもしれない。また、喫煙のための離席を厳格に労働時間から除外して休憩とみなすことも、あまりに従業員の行動に干渉しすぎていて、行動の制約にすぎるとも思える。
 ただ、喫煙をする者の側においても、程度問題をわきまえる必要はあろう。あまりにも頻繁に喫煙を理由に離席して、連絡がとれないところにいるなどということは許されるべくもない。
 そのような従業員の行動は、上司による人事考課において人事評価の一つとして取り上げられることになるものと思われる。
 とりとめのない記述になったが、あくまで私見として見ていただきたい。
 

2017/12/25

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