連隊債権関係について
XとYがAに対して50万円の連帯債権を有していた場合(内部割合は平等とする)、AがXに対して有していた反対債権50万円で相殺したとする。
この場合、YがAに対して50万円を請求することはできないことは理解できるのですが、
その時、Yの25万円分の債権は、Xに請求できるのでしょうか?
また、Xが死亡し、Aが単独相続をした場合についても疑問があります。
この場合、XA間で混同が起きるので、Aは弁済したものとみなされますよね。この時もまた、Yの25万分の債権はどうなるのでしょうか?
ID:11225 投稿日:2020/08/03 02:48:00 投稿:りゅう