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交通事故

バイクの左折と相手の右側走行する車との接触について。徐行の状況と過失の割合

バイクで中央ラインのあるメイン道路から中央のラインはないが互いに車がすれちがえるぐらいの幅の道へ左折をしたところ、相手の車が右側走行で交差点を直進しようとしていました。
右側走行されていたため、バイクが通れる幅も塞がれていたため止まらざるを得ませんでした。

お互い気付いて徐行したのですが、クレーチングでこちらのバイクはスリップ転倒してしまい、結局少し接触してしまいました。こちらとしては相手が右側走行(左側も車1台分走行するスペースあり)していたため停止するしかない状況でした。
ちなみに、相手は気づいてから、すこし左にハンドルを切りながら徐行して止まりました。

地元の弁護士に相談したのですが、止まれるだけの徐行はしてはいるが、左折の際に一旦中央ライン側によってから左折を行っているのでその場合は徐行とは認められないとのこと。相手が右側走行していたとはいえ、こちらがよくて8:2の過失ということでした。

こちらとしては予想外の右側走行で左折コースを塞がれていた事も事故の要因として大きいと思うのですが、
過失割合が8:2というのは他の弁護士さんでもそうなのか確認したいです。

1.左側通行から車のコースぐらいの真ん中に走ってからの左折での徐行は徐行と認められないでしょうか。

2.この事例で過失は8:2にしかならないでしょうか。

ID:11403 投稿日:2021/02/08 10:49:55 投稿:匿名希望

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