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破産・倒産

退任している役員の責任について

14年勤務した会社ですが、7月で退職するため退職届を提出しています。昨年有限会社から株式会社に変更した際に取締役から一般社員になりました。(取締役のときも業務内容は変わりません)
私が退職すると、業務に支障がでるため、実質仕事がまわっていかないため会社は倒産するが、役員であった時期があるため責任は逃れられないと言われていますが、そのようなことがあるのでしょうか。
国民金融公庫などで融資を受けていますが、連帯保証人ではありません。取引先との取引の契約書に保証人として署名しています。

(昨年、取締役社長が結婚をし、その配偶者に私がとても嫌われており、今年5月から事務所にも出勤できない状態です。取締役社長の希望でいままで勤務しています。年金や保険料を安くするため給料は減額されましたが、以前と同額支払うという口約束でしたが、ここ3か月全額支払われていません。このような状態で勤務継続は無理と判断し、退職届を提出しました。)

ID:1177 投稿日:2013/07/14 投稿:かばぞう

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回答数 2件

一般回答

チルチル さん

働いている社員は、法律で退職の自由を認められています。
辞める2週間前に伝えれば大丈夫です。
会社が倒産するのはあなたのせいではありません。
未払いの給料もしっかり回収して辞めましょう。
心配であれば、近くの労働局に相談してみてもいいと思います。

ID:A20140224131413 投稿日:2013/07/16 10:14:13

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一般回答

森下 さん

会社の役員は、故意、過失により任務懈怠がない限り、会社の債務につき責任を負いません。
相談者の場合も、会社の債務につき責任を負いません。大丈夫です。ただし、取引先に保証をした件については責任を負います。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/director.html

ID:A20140224131441 投稿日:2013/11/25 13:14:41

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