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損害賠償

婚約者の浮気についてのご相談です

こんにちは
初めて相談させていただきます
皆様の知恵をお貸しください
先日婚約者の浮気が発覚しました
浮気相手の女性(女とします)との間に子供ができ、中絶したそうです
その費用として婚約者は女に50万支払っています(中絶費用、入院費、生活費等にあてられたそうです)
ですがその女が私の知人ということもあり調べたところ以前からお付き合いしている男性(男とします)がいることが判明しました
このようなケースではお金は返ってくるのでしょうか
実際、中絶費用、入院費2日程で50万もかからないと私は思います
費用が高額なこと
他に体の関係を持つ不特定多数の相手がいることなどから詐欺で訴えることは可能でしょうか
婚約者の話では
・体の関係はあったが付き合ってはいない
・プレゼントなどを渡していた
・お金を渡したのは「1人で寂しい」「辛くて仕事にいけない、だからお金が足りない」と言われ可哀想だと思ったから
・他に不特定多数の相手がいることは知らなかった、知っていたら中絶費用も生活費も男と折半していた
・私と婚約中ということは女も知っていた

これまでの経緯は次のようになっています

(婚約者)お金を返してほしい、分割でもいい
(女)1週間待って、会って話をしたい
(婚約者)話すことはない、1週間後に返せ
~取り敢えず三万円を返す~
(婚約者)残りは分割でいいので5万ずつ返せ
(女)お金に余裕がない、また、借りたつもりはない、貰ったものだ
(婚約者)借りたつもりがないならなぜ3万返した?責任が全くないとは言えないので病院の明細などがあるならその分は50万から差し引く

婚約者が女を訴えることは可能でしょうか?
また、それが無理なら私が女を訴えて慰謝料を請求するのは可能でしょうか?

皆様の意見をお聞かせ下さい
どうぞよろしくお願いいたします

ID:2142 投稿日:2013/11/13 投稿:ゴッチャン

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回答数 1件

一般回答

姫子 さん

婚約者がいる身で浮気していることが許せないですが、どっちもどっちですね
ただ、本当に中絶しているのであれば謝罪の意味も込めてしょうがないんじゃないですか

ID:A20140311190910 投稿日:2013/11/14

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