1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 企業法務 > 
  4. 実兄の無謀行為
企業法務

実兄の無謀行為

1. 会社(建設業)企業時に資本金1千万円のうち4分の1の二百五十万円を出資して、株主になって以来一度も株の配当金、役員報酬を受け取っておらず。また、株主総会の開催の連絡事態一度も連絡がなく、議事録や帳簿等の閲覧も拒否されています。
2. 株主総会を開催せずに議事録偽装による会社名義資産を個人名義に変更した。
3. 実母より会社に対して四千五百万円及び社長個人に二千万円程度の借入をしていますが、会社名義の借入においては、給与と題してそれを毎月返済している形を(八万円/月)とっており、現在、銀行より会社名義で土地購入資金の借り入れがありそれを逃れるため、別会社を立上げ、現会社の代表を退き、ほかの現会社の名義の土地をいつの間にか自分個人名義に変更をしてそこで新会社を起業する予定
4. 実母からの個人的な借り入れは、家の改築費用(母の部屋)ほかを名目に口約束だけだが、金の動いた証拠もあり、再三母も返済を要求しているが、「返す」と口だけで一向に返済する様子がない。(書面による借用書はない)
5. 会社の決算時他において、会社利益を経理士と共謀して個人利益を得ています。
6. 人工(架空の人間)の水増しをしていかにも出費したようにして不当に個人利益にしている。
7. 私と弟(株主)の帳簿等の閲覧を拒否し続けている。
8. 今年8月にて一方的に現会社代表を退任を表明し弟に社長の座を譲り、その後の会社資産の分配を総会も開かずに一方的に決めて何も教えない。
9. 父(現会社創業者)名義(株含)の資産を勝手に自分個人名義に変更偽装している。
実父が今現在、禁治産者になっているかはわかりませんが、その以前からも父の実印を確保して名義変更等を行なっていた。

ID:2693 投稿日:2014/06/20 16:03:50 投稿:ひろ

違反報告

回答数 1件

[B-BNAME]弁護士

法律事務所
天空法律事務所
住所
大阪府大阪市北区西天満4-6-18 ACCESSビル6F
TEL
06-6361-3208

事実の証明の問題を割愛して、ご指摘の事情が事実であることを前提に回答いたします。

なお、法律問題が多岐に亘るため、分割して回答することご容赦下さい。


>1. 会社(建設業)企業時に資本金1千万円のうち4分の1の二百五十万円を出資して、株主になって以来一度も株の配当金、役員報酬を受け取っておらず。また、株主総会の開催の連絡事態一度も連絡がなく、議事録や帳簿等の閲覧も拒否されています。

・会計帳簿については、以下の株主であれば、会社の営業時間内はいつでも、その理由を明らかにして、閲覧・謄写することができます。(会社法433条1項)
①総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主
②発行済株式の100分の3以上の数の株式を有する株主
したがって、相談者の方が資本金1千万円のうち4分の1の二百五十万円を出資し、現在も資本金が1000万円であるのであれば、原則として会計帳簿の閲覧・謄写を請求することが出来ます。
相手方が拒否すれば、訴訟提起により、権利を実現することも可能です。

・株主総会議事録については、株式会社は、株主総会の議事について、議事録を作成し、株主総会の日から本店で10年間、支店で写しを5年間、備え置く必要があり(会社法318条2項・3項)、株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、上記書類の閲覧・謄写の請求が出来ます(同条4項)。
したがって、相談者の方が株主であれば、会社に対し、原則として、株主総会議事録の閲覧・謄写を請求できます。
相手方が拒否すれば、訴訟提起により、権利を実現することも可能です。

・役員報酬は、定款に役員報酬に関する定めがない場合(ないのが通常です)、株主総会で取り決める必要があり(会社法361条1項)、株主総会で決議をしなければ具体的な報酬支払請求権は発生しないと解されています(最高裁判所平成15年2月21日判決)。
したがって、株主総会において役員(ご質問の趣旨から拝察すると、相談者)報酬を取り決めていないのであれば、原則として、報酬の支払請求は出来ません。

・配当金の支払は、株主総会決議を経る必要がある上に、会社は、配当に回す資金がある場合でも、必ず配当しなければならないわけではありません(会社法453条参照)。
したがって、相談者の方が株主であるとしても、配当金の支払を認める株主総会決議がなければ、会社に対して配当金の支払を請求することは出来ません。
このように、株主は、自益権の一部として、剰余金の配当を受ける権利(剰余金配当請求権)を有します(会社法105条1項1号)が、配当決議により配当財産の額等の権利内容が確定する前の剰余金配当請求権は、一種の期待権に留まります(大審院大正8年1月24日判決参照)。


ID:A20140725031100 投稿日:2014/07/25 03:11:00

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング