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破産・倒産

携帯利用

今月初めに自己破産のお願いして弁護士から各債権会社に受任通知を出して頂き手続きをしているものです。私名義で子供2人が携帯を使っているのですが本体の残金が後、2万程ありその携帯会社にも受任通知を出してしまったそうなのですが、固定電話が無い為携帯がなくなるのは困るので何とか継続して利用できる方法は
ありますか?

ID:3127 投稿日:2014/11/16 15:09:01 投稿:まこ

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回答数 1件

一般回答

よっしー さん

携帯電話の滞納料金を債務として届け出てしまったらNGなんじゃないですかね。弁護士さんの依頼主への確認不足ですよ。お願いした弁護士さんに相談(クレーム)してはどーですか!?

ID:A20141117182259 投稿日:2014/11/17 18:22:59

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