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インターネット関連

お願いします。

当方男性です。
突然友人からメールが届きました。
「あなたに今年の夏に妊娠させられた女性が妊娠したと伝えて、連絡が取れないといってますが。直接やりとりしていただいてよろしいですか?」

正直まったく記憶にありませんし、妊娠したという連絡だれからもきたことありません、連絡を逃げてるという相手もいません。ただ夏に多少遊んでいた時期はあったのですが、名前も教えてくれない状況です。
ただいま当事者と名乗る女性と直接やりとりをしています。
当方恨まれやすい業種のため、私怨や言いがかりの類かと思っておりますが、
ただもしも彼女が本当に妊娠しているとしたら、もうすでに数ヶ月たっているわけですし堕胎の時期を過ぎているのでは?など他にも疑問点が何点かあります。
私は、彼女から「妊娠した」という連絡を受け取っていなくても、ここまで妊娠中期になってしまった場合手術料なども大きくなると思いますが、責任は五分五分なのですか?
彼女はお金を請求したいみたいですが
この、告知されていない、という状況でも慰謝料などは発生するのでしょうか?
と、これは事実だった場合の話ですが、もしこれがすべて嘘だった場合、妊娠していなかった、または他の男性の子供、など、住所を教えろ、警察にいくぞ。逃げるななどと言われてますが、嘘だった場合やその他の場合で、冤罪のような状況だった場合、彼女に法的責任などはなにか発生するのでしょうか?
また脅迫、強要にならないのでしょうか?

またイレギュラーなケースで妊娠はしていたがもう堕した、だから堕胎の金額を払え!あなたに連絡が取れなかった!
と言われた場合は責任は発生するのでしょうか?
複雑ですがご回答よろしくお願いします。

ID:3468 投稿日:2015/01/30 09:24:58 投稿:長島

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回答数 1件

一般回答

通りすがり さん

まず、事実関係を確認されることをおすすめいたします。

今回のケースに当てはまるかはわかりませんが、架空の妊娠・堕胎した等と主張して詐欺行為を行う事例も存在しますので、ご注意ください。


次に、妊娠していた場合の費用分担について、法律上の明文の規定はありませんが、条理に基づき当事者間での折半することが多いように思われます。

(男性としては、誕生した場合には、扶養義務を負いますので、法律上の直ちに負担義務がないからといって放置しておくのはあまりよろしくはないと思われます。)


なお、妊娠させた行為について、不法行為に基づく損害賠償責任を負うかについてですが、妊娠回避義務違反を理由に、中絶を行ったことについて一定額の損害賠償が認められるおそれはあります。

これは、当初の妊娠回避義務違反に一定の帰責性があるので、その後の連絡がなかったとしても、不法行為責任は、一定額は認められる可能性があります。

もっとも、そもそも妊娠の責任は双方にあること及び相手方からの連絡等がなかった場合には初期での対応ができなかったこと等から、慰謝料額が過失相殺により減額されると思われます。

中絶の期間などもありますので、早期に相手方に事実関係の確認・病院での診断書の提出等を求め対応ください。

ID:A20150201234608 投稿日:2015/02/01 23:46:08

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