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遺言・相続

遺産について

私の夫は 前妻のあいだにA,Bの二人の子供がいます。私とのあいだにはCの一人の子供がおります。
夫は資産はありませんが、私は跡取りで遺産を少しもらいます。親の生前に住宅取得の為に、
贈与してもらおうと思っていますが、私が夫より先になくなった場合、この住宅は半分は夫のものですよね?そして夫がなくなると4分の1ずつABに渡ると思います。
そうなった場合に、最終的に自分の息子が住めなくなるのは困ります。
親のエゴですが、私からの資産は自分の息子に全額渡したいです。
おそらくお金で渡せば遺産で得たものは
そのまま渡せると思いますが、婚姻してから
得た住宅はABの子供たちにも配分しなくては
ならないのでしょうか?

ID:4180 投稿日:2015/06/02 15:08:58 投稿:あや

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回答数 1件

畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

あなたが夫より先になくなった場合、あなたの子どもCに相続させる、という遺言を書いておけばいいと思います。

ID:A20150603120251 投稿日:2015/06/03 12:02:51

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