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債務整理・自己破産

依頼してた弁護士が破産した場合

法律に明るくないため、教えてください。
以前、個人民事再生を依頼し、申し立てが受理され弁済を行っていたのですが、その弁護士事務所が倒産し、担当弁護士が破産手続きをしました。

月々弁護士事務所の口座に返済額を入金し、弁護士事務所が債権者に対して返済を行う方法でしたが、私自身の支払いは終了しています。

先日、業務を引き継いだ別の弁護士事務所から連絡があり、該当弁護士が破産手続きを開始したため、私が入金していた口座が凍結されてしまったため、弁済ができなくなった。
ついては、債権者に私の方から連絡をして、未払い分の返済をしてくれ、と言われました。
しかも、現時点までの未払い分が4ヶ月程度あり、それを一括して返済する必要もあるかもしれないと言われてしまいました。

私としては、返済は終わったものと思っていたので寝耳に水ですし、弁護士本人との委任契約であったとはいえ、業務を率い継いだ事務所が存在するのなら、債権者との交渉もそちらの事務所がすべきだと思うのですが、この場合、言われたとおりに私自身が行わねばならないのでしょうか。

また、債権者集会が終わり決着するまで口座凍結も解除されないと言われたのですが、それは本当で、どうしようも無いのでしょうか。

正直今から返済し直しや、一括返済など経済的に難しい状況です。

お知恵をお借りできれば幸いです。

ID:4194 投稿日:2015/06/04 13:20:37 投稿:SEI000

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>業務を率い継いだ事務所が存在するのなら、債権者との交渉もそちらの事務所がすべきだと思うのですが、この場合、言われたとおりに私自身が行わねばならないのでしょうか。

まず、「業務を引き継いだ」といってもあなたの個人再生の件まで引き継いだかどうかは分かりません。
民法の規定からすると、弁護士の破産によりあなたと弁護士の委任契約は終了しています。そのため、後の事務所があなたの件について業務を行うのであれば、その事務所の弁護士と再度委任契約を締結することになります。
したがって、後の事務所はあなたの件に関しては何もしないし、また何もする義務はないことになります。そこで、返済に関しては直接あなたが業者にしなければならないでしょう。

>現時点までの未払い分が4ヶ月程度あり、それを一括して返済する必要もあるかもしれない

事情が事情ですので、交渉により分割払いを認めてくれる業者も多いと思います。
ご自身でやるのが不安であれば、他の債務整理に強い法律事務所に相談されると良いでしょう。

>債権者集会が終わり決着するまで口座凍結も解除されないと言われたのですが、それは本当で、どうしようも無いのでしょうか

その通りです。


ID:A20150628123413 投稿日:2015/06/28 12:34:13

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