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遺言・相続

自分が買った土地が生前贈与に成るのか?

父死亡で母親が相続した借地。地主が返してくれと要求。私(次男)が地主と交渉し、更新料を払い、私は、家を新築。其の土地を地主から買った。その後母は、遺言書に此の土地の地上権は次男に与えると書いた。母の死後遺産相続を家庭裁判所で行った。兄弟がたてた弁護士が、此の土地は、生前贈与であるから、路線価で計算した価格で相続財産として扱うと言う。私は、遺言書が書かれる、4年前に其の土地を買ったので、生前贈与には成らないと主張した。いずれが正しいのでしょうか?

ID:4408 投稿日:2015/07/10 17:52:46 投稿:SUM

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

少し整理します。

・もともとお父様が地主から土地を借りていた
・お父様が亡くなった際、お母様がその借地権を相続した
・あなたは当該土地の上に家を建てて、更に地主から土地を買った
・その後にお母様が亡くなった

以上のような事実関係だとすると、あなたの主張が正しいことになります。あなたがお母様から土地(の所有権)をもらったわけではないので、ご兄弟の主張は誤っています。

仮に、あなたがお母様から土地をもらったというのであれば、ご兄弟の主張は正しいことになりますが・・・お母様の遺言のせいでご兄弟が事実関係を誤認しているのではないでしょうか?

あなたとしては、地主から土地を購入した証拠を示せば良いでしょう。

ID:A20150710183038 投稿日:2015/07/10 18:30:38

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