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債務整理・自己破産

任意整理したのですが

平成22年1月に弁護士介入により平成20年2月消費貸借契約からの 引き直し計算により 平成22年8月に302,358円で和解した 平成22年10月より支払いを開始 平成23年11月の支払いを最後に延滞になり残金が162,358円あります 今まで催促は 無かったのですが 今月になり 仕事場に電話がありました 毎月5,000円 合計金額は160,000 円払って欲しいとのことでした 払わないと どうなりますか?

ID:4468 投稿日:2015/07/22 21:12:29 投稿:ゆき

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

業者があなたの職場を知っているようなので、払わないと裁判で判決を取られて給与を差し押さえられてしまうと思います。ですので、できれば払うべきです。もし払えないようであれば弁護士にご相談ください。

ID:A20150723222918 投稿日:2015/07/23 22:29:18

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