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刑事事件

傷害で勾留中

友人が先日、酔っ払って傷害罪で逮捕され10日間の勾留中です。
罪も認め取り調べ中だと思うのですが。
このままいけばプラス10日の後、起訴〜裁判になり1カ月以上勾留されたままになりそうです。

友人、私もお金がなく弁護士に頼んだり出来ません。
示談するにも相手の連絡先もわからないし友人も逮捕されたままだしどうしたらいいのかわかりません。

友人が出てこれるようになるにはどうしたら良いのでしょうか。

ID:4483 投稿日:2015/07/25 03:56:29 投稿:ゆい

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>友人、私もお金がなく弁護士に頼んだり出来ません。

国選弁護人がついているのではないですか?

>示談するにも相手の連絡先もわからないし友人も逮捕されたままだしどうしたらいいのかわかりません。

国選弁護人が示談をするかと思われますが。

>友人が出てこれるようになるにはどうしたら良いのでしょうか。

本件傷害の態様や結果、前科の有無等にもよりますが、とりあえず弁護人が真っ先にすべきことはおっしゃるように示談でしょうね。

ご友人が勾留されて様子が分からないので心配であると思います。ただ、この件は国選弁護人がついていると思われますので、詳しいことは国選弁護人の先生に聞きましょう。また、直接面会する際には、一度勾留されている警察に電話で面会できるか否かを確認してからの方が良いです(差し入れも同様)。

ID:A20150725063138 投稿日:2015/07/25 06:31:38

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一般回答

ゆい さん

回答ありがとうございます。

起訴され被告人の際にはつく事は法律では分かっているのですが。。。
被疑者の段階で勾留中にも必ずつくのでしょうか?

2日前に警察署に差入れに行った際に警察の方から弁護士ついてないという事を言われたので国選弁護人の方は
まだついてない事実を知りまして質問させて頂きました。

どのようにすれば国選弁護人の方についてもらえるのでしょうか?

ID:A20150725152916 投稿日:2015/07/25 15:29:16

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