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不倫

不倫相手より、もし別れた場合は、1000万円を払う。と言う誓約書を書かされました。法律的には、どうなりますか?

ID:4602 投稿日:2015/08/19 08:20:05 投稿:A

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

不倫相手に、あなたが不倫相手と別れたら1000万円支払うという誓約書を書かされたということですか?

そもそも、不倫関係自体が法的に認められないものですので、「別れたら1000万円」という約束は公序良俗に反して無効であると考えます。

ID:A20150819173436 投稿日:2015/08/19 17:34:36

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一般回答

ピーポー さん

不倫はやめましょう。
あそこ、ちょん切られちゃいますよ!!

ID:A20150819184100 投稿日:2015/08/19 18:41:00

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