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遺言・相続

鬼の妹

主人が急死し、すぐ、妹が主人の母と暮らすから、私と子どもに家を出ていけと言い出し、引っ越しをはじめています。 家の土地と建物は19年前に亡くなった父の名義になっています。黙って泣き寝入りはしたくないので、いくらか請求して、引っ越し費用も貰わないと気がすみません。
どうしたら良いのですか?
裁判をするならどうすれば良いのですか?あまり予算をかけずにできればと思います。

ID:4744 投稿日:2015/09/14 17:39:08 投稿:ゆき

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回答数 2件

一般回答

ポポロン さん

これって、ご主人のお子さんに相続権ってないんですかね。
お金が無いから、引っ越しが出来ないと駄々こねて、居座るのも手じゃないですか!!

ID:A20150914181113 投稿日:2015/09/14 18:11:13

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>家の土地と建物は19年前に亡くなった父の名義

土地と建物の遺産分割は済んでいないということですね?

そのことを前提にして法定相続分に従うと、旦那さんのお母様が2分の1、後の2分の1を旦那さんを含むお父様の子どもたちが等分で相続していることになります。

さて、今回旦那さんが亡くなったことで、旦那さんの土地と建物の相続分につき、旦那さんの妻であるあなたが2分の1、あなたのお子さんが2分の1を相続していることになります。つまり、あなたも土地と建物について相続する権利があるということです。

そういうことですので、まずは遺産分割調停の申立をお勧めします。これであれば被相続人一人につき収入印紙1200円プラス切手代しかかかりません(詳細は家庭裁判所でお尋ねください)。あなた(とお子さん)が相続分を主張すれば、先方で金銭的解決をせざるを得なくなると考えます。

ID:A20150915105025 投稿日:2015/09/15 10:50:25

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