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遺言・相続

固定資産税について

離島で暮らしていた父が亡くなり、その家が無人になりました。

兄弟はいますが、誰も島に帰る予定はありませし、島なので買い手がつくわけでも無ありません。

名義はまだ父のままなのですが、固定資産税は払っています。

使わない土地の税金を払い続けるのはあんまりなので、その離島の家土地だけ相続放棄ってできますか?

兄が市に相談?したところ、市の方への返却も無理だと断られたらしいですが、そういうものなのでしょうか?

であれば、孫、ひ孫と永遠と税金だけ取られるのでしょうか?



ID:4936 投稿日:2015/10/26 14:42:49 投稿:匿名

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回答数 1件

一般回答

海賊王 さん

一部だけ、相続放棄は出来ないですよ。
するんだったら、すべての財産です。

離島だと、借りてくれる人もいませんか?固定資産税が賄えるくらいの家賃で。
後は、不動産会社にタダで譲渡出来ませんかね。

ID:A20151026191532 投稿日:2015/10/26 19:15:32

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