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損害賠償

妊娠中絶について

当時14才の娘がラインで知り合った相手(25才)に妊娠させられました。

初めて会った日にホテルへ誘われ断ると「そんなこといっていいのか」と
厳しい口調で言われ怖くなってさからうことができなくなってしまったそ
うです。ホテルでは最後まではしないで欲しいといったもののだめでした。初めての性体験でした。

その後妊娠がわかりましたがすでにラインはブロックされており、両親付き添いのもと中絶手術を受けました。

警察に捜査をお願いしていましたが、暴力や脅迫などがないため強姦の罪には問えず青少年育成保護条例違反ということになりそうです。

しかし、14才と知っていながら誘い出しホテルに誘い、目的を果たすと連絡が取れなくするなどとても悪質だと思います。相手は合意の上だと主張するのでしょうが14才の少女が相手でもこの主張が通用するのでしょうか。

通常妊娠中絶の賠償は手術費用の半分だといいますが、このようなケースでもそうなりますか?

よろしくお願いします。

ID:5037 投稿日:2015/11/11 22:31:31 投稿:maimasiya

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>警察に捜査をお願いしていましたが、暴力や脅迫などがないため強姦の罪には問えず青少年育成保護条例違反ということになりそうです。

検察官が強姦罪で起訴するには、暴行・脅迫を立証できなければならないわけで、立証できないならば条例違反ということになります。

>通常妊娠中絶の賠償は手術費用の半分だといいますが、このようなケースでもそうなりますか?

男女間で同意のもと性交渉があった場合には原則として折半です。もっとも、あまりにも男性の事後の対応が不誠実であった場合には、慰謝料等の請求ができることもあります。このケースも請求できる可能性があるでしょう。

ID:A20151114094905 投稿日:2015/11/14 09:49:05

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