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遺言・相続

Aの遺産について

Aには子供が二人います。
同居している長男と、近所に住んでいる次男です。
訳あって次男には自分の財産を渡したくないと、今建ててある次男の家と土地(元々祖父のもの)以外の全てを長男に相続したいという内容の遺言書を作成しています。

現在Aは認知症で同居している長男の嫁が自宅で介護しています。(Aの妻も同様に認知症で自宅介護中)長男は非協力的で嫁が一人で介護している状況です。

次男からの援助は一切ありません。

この状況で、もしAよりも長男が先立ってしまった場合、相続はどうなるのでしょうか?遺言書は無効になるのですか?

毎日大変な介護を一人でこなしている長男の嫁に残るようにはどうすればいいのでしょうか?

ID:5056 投稿日:2015/11/16 10:20:41 投稿:あおい

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>この状況で、もしAよりも長男が先立ってしまった場合、相続はどうなるのでしょうか?遺言書は無効になるのですか?

そうですね、原則通り法定相続人でAの遺産を分割することになるでしょう。

>毎日大変な介護を一人でこなしている長男の嫁に残るようにはどうすればいいのでしょうか?

これはなかなか難しいことであり、もしAの意識が回復すれば、その時点で「長男が自分より先に亡くなったときは、●●に相続させる」との遺言を書いてもらうしかないのではないかと思います。

ID:A20151116132248 投稿日:2015/11/16 13:22:48

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