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著作権・知的財産権

著作権侵害について

ある芸能人が描いた絵をTシャツにして売らずに自分で着て楽しむ場合は著作権侵害になりますか?
また自分で製作した場合はよくても、業者に依頼した場合はアウトなのでしょうか?
詳しく教えてください。

ID:6739 投稿日:2016/09/05 02:42:31 投稿:you

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>ある芸能人が描いた絵をTシャツにして売らずに自分で着て楽しむ場合は著作権侵害になりますか?

自分でTシャツにして自分で着る分には自己使用(法30条)の範囲内と考えられますので、問題ありません。

このTシャツの製作を業者に依頼しますと、業者が著作権者に無断で複製することになりますので、自己使用とはいえず、複製権侵害となると考えます。

ID:A20160905102916 投稿日:2016/09/05 10:29:16

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