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行政訴訟

飲食店の営業停止

菓子店を経営しています。
先日保健所から立ち入り検査があり
添加物の規格違反の疑いありとのことで即日にその商品は
販売中止しました。
後日検査結果が出て、規定以上の添加物が出たため
5日間の営業停止と言われました。
東京都の保健所で過去の判例を見たところ
添加物規格違反で一発で営業停止処分は10年以上ありませんでした。
行政指導に即日従ったにも関わらず、営業停止は納得ができません。
不服申し立て等できないでしょうか?
(添加物はクリーム等に使用していた赤色色素をスポンジ等に使用したため
規格違反とのことでした。)

ID:7447 投稿日:2016/11/28 21:45:02 投稿:メロ

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