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刑事事件

同じ事件で刑事と民事両方できるのか

初めまして

仕事中に、仕事をしなかった人に
上の人間が、怒ったら、挑発してきて
頭にきて、殴ってしまい、警察に診断書提出して、被害届出されました。

多分、傷害だとは思うのですが、
罰金刑が、確定して
その後に同じ事件で
民事訴訟などできるのか?
教えてください
よろしくお願いします

ID:7794 投稿日:2017/02/02 21:06:56 投稿:おこちゃま

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回答数 1件

一般回答

通りすがり さん

民事と刑事は別なので、罰金刑が確定していたも、民事訴訟はできますよ

ID:A20170204104826 投稿日:2017/02/04 10:48:26

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