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債権回収

債権回収

弊社はA社と業務委託契約を締結し毎月3万円の請負代金をいただいておりました。
その後A社より事業拡大のため増資に応じる出資及び取締役就任の依頼があり、50万円の出資(11.1%)及び取締役に就任致しました。
この増資及び取締役就任については平成26年10月21日に登記済みです。

その後平成29年3月頃よりメール、電話いずれも連絡が取れない状況になり、業務の継続が困難な状況になったため、代表者自宅宛に平成29年6月11日配達証明付文書にて契約の解除、平成28年12月より平成29年4月分の代金15万円の支払、取締役の辞任及び出資価額50万円にて株式の買取を請求致しましたが何も返答はありません。文書は先方が受け取っております。

その後下記のようなプレスリリースが出ました。
「●●を運営するB株式会社(代表取締役:●●)と、インターネットメディアを運営する企業向けコンサルティングを行う株式会社A(代表取締役:●●)<当該会社>は、2016 年 11 月 1 日付けにて、両社のメディア運営事業を統合し、株式会社AからB株式会社に対して株式会社Aが保有するメディア運営事業(役員、従業員、システム等)を移管しましたので、お知らせいたします。」

A社の謄本を取得したところ平成29年11月7日付で「平成29年10月20日株主総会の決議により解散」と登記されておりました。
当方には招集通知は到達しておりません。

このような場合、売上代金及び出資金は請求できないものなのでしょうか?
何卒、ご教示お願い致します。

ID:9568 投稿日:2018/10/14 13:59:48 投稿:らぼ

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